■【金融・企業法務】 民事再生法上の共益債権を弁済により代 ...

金融法務事情No1899(6月10日)号で紹介された大阪高裁平成22年5月21日付け判決です。 事案は、以前のブログで紹介した記憶があります。 いずれも求償がらみですが、民事再生法上、民事再生手続によることなく原債権を行使することができるか?という論点です。 従業員の給料債権 × 大阪高裁平成21年10月16日判決 租税債権 × 東京高裁平成17年6月30日判決 前渡返還請求権 0 大阪高裁平成22年5月21日判決 段々、わからなくなってきました。 前渡返還請求権の金額は、元本だけでも2億6000万円を越えています。遅延損害金も含めると、恐ろしい金額になります。 高裁レベルで考えが分かれているため、倒産手続の現場の混乱は必至です・・・ もっとも、私のような田舎弁護士には、縁のない話しですが・・・